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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第150条(法務省令への委任)

この章に定めるもののほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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なし

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