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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第159条(秘密を漏らした罪)

第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし