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水産業協同組合法
昭和二十三年法律第二百四十二号
第6条
(組合の住所)
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水産業協同組合法
第12条
(倉荷証券の発行)
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