金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号 第26条(信託受益権等の買取りの申込み等) 機構は、協同組織中央金融機関から令和八年三月三十一日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。