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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第40条(損失の補てん)

機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

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なし