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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成十六年法律第百三十五号

第21条(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

厚生労働大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 2 厚生労働大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

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なし