国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成十六年法律第百三十五号 第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。