経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号 第7の6条(変更の届出) 認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。