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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第14条(発給事務規程)

指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。)を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 発給事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした発給事務規程が発給事務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定発給機関に対し、その発給事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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なし