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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第17条(適合命令)

経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。