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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
平成十六年法律第百五十一号
第15条
(暴力団員等の使用の禁止)
認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第23条
(認証の取消し)
引用
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第38条
(法務大臣への意見)
引用
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第40条
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