裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号 第34条(民事訴訟法の準用) 特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。 この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。