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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第65条(指図権者の忠実義務)

信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。

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なし