信託業法平成十六年法律第百五十四号
第85の22条(業務改善命令)
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 一 第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 二 第八十五条の五、第八十五条の六、第八十五条の九又は第八十五条の十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)