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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第96の2条
第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
信託業法
第85の11条
(記録の保存)
引用
信託業法
第85の13条
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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