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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第96の2条

第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし