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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第96の3条
第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第85の23条
(紛争解決等業務の休廃止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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