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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号

第16条(役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし