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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号

第18条(埋設処分業務の実施に関する基本方針)

主務大臣は、第十七条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 埋設処分業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類 二 埋設施設の設置に関する事項 三 埋設処分の実施の方法に関する事項 四 その他埋設処分業務の実施に関する重要事項 3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし