国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号 第27条(機構の解散時における残余財産の分配) 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、第二十条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。 2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。