HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号

第33条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし