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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律平成十六年法律第八十一号

第4条(国の責務)

国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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なし