コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律平成十六年法律第八十一号 第4条(国の責務) 国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。