HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律平成十六年法律第八十一号

第26条(本部への報告)

本部は、推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該関係行政機関が第九条から第二十条まで及び第二十四条の規定により講じようとする施策又は措置について、報告を求めることができる。

この条文が引く先 13

引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第9条 (人材の育成等) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第10条 (先端的な技術に関する研究開発の推進等) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第11条 (コンテンツに係る知的財産権の適正な保護) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第12条 (円滑な流通の促進等) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第13条 (適切な保存の促進等) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第14条 (活用の機会等の格差の是正) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第15条 (個性豊かな地域社会の実現) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第16条 (国民の理解及び関心の増進) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第17条 (多様な方法により資金調達を図るための制度の構築) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第18条 (権利侵害への措置) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第19条 (海外における事業展開の促進) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第20条 (公正な取引関係の構築) 引用 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第24条 (国等によるコンテンツの提供)

この条文を準用・引用する条文 0

なし