コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律平成十六年法律第八十一号 第26条(本部への報告) 本部は、推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該関係行政機関が第九条から第二十条まで及び第二十四条の規定により講じようとする施策又は措置について、報告を求めることができる。