特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律平成十六年法律第百六十六号 第15条 特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。