特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律平成十六年法律第百六十六号 第26条(戸籍事項の無料証明) 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。