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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律平成十六年法律第百六十六号

第32の4条(滞納処分等実施規程の認可等)

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国民年金法第百九条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。