国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令平成十六年政令第十三号
第1条(法第十五条の二第五項の規定による納付金の納付の手続等)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十五条の二第五項の規定による命令を受けたときは、総務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する情報通信研究開発基金の額のうち機構が当該情報通信研究開発基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として総務大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定により法第十五条の二第五項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3 法第十五条の二第五項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。