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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令平成十六年政令第十三号

第8条(法第二十三条の審議会等で政令で定めるもの)

法第二十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし