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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令
平成十六年政令第十三号
第8条
(法第二十三条の審議会等で政令で定めるもの)
法第二十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
国立研究開発法人情報通信研究機構法
第23条
(審議会等への諮問)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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