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成田国際空港株式会社法施行令平成十六年政令第五十号

第4条(航空機騒音等対策事業)

法第五条第一項第四号ニの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 航空機による電波障害を防止するために必要な設備の設置及び管理 二 住居を移転する者等のための住宅等の用に供する土地の取得、造成、管理及び譲渡 三 前二号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止に資する事業

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なし