成田国際空港株式会社法施行令平成十六年政令第五十号 第7条 法第五条第一項第五号ハの政令で定める事業は、成田国際空港とその周辺の地域との間における旅客の運送のために行う鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業を経営する者に出資し、又は当該事業を経営する者が行う鉄道の用に供する施設の工事に要する費用の一部を当該運送による受益の限度において負担する事業とする。