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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
平成十六年政令第八十三号
第29条
(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
第27条
(積立金の処分に係る承認の手続)
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