独立行政法人都市再生機構法施行令平成十六年政令第百六十号
第1条
独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 国土交通省の職員 一人 三 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の役員 一人 四 機構に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者 一人 五 学識経験のある者 三人
2 国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて機構に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。
3 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
4 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課において処理する。