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独立行政法人都市再生機構法施行令平成十六年政令第百六十号

第4条(関係地方公共団体からの要請)

法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。 2 法第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。