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独立行政法人都市再生機構法施行令平成十六年政令第百六十号

第14条(賃貸住宅の耐用年限)

法第二十六条第一項第一号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。