HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
独立行政法人都市再生機構法施行令
平成十六年政令第百六十号
第17条
(事業年度納付金の納付期限)
事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
独立行政法人都市再生機構法施行令
第34条
(他の法令の準用)
検索