独立行政法人都市再生機構法施行令平成十六年政令第百六十号 第31条(都市再生債券原簿) 機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。 2 都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 都市再生債券の発行の年月日 二 都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号) 三 第二十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項