特定都市河川浸水被害対策法施行令平成十六年政令第百六十八号 第1条(雨水が浸透しにくい土地) 特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第二条第九項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。