独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令平成十六年政令第百八十二号
第8条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。 一 法第十八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計 二 法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
2 前項の規定にかかわらず、機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。