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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令平成十六年政令第百八十二号

第9条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第六条第一項及び第七条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。