独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令平成十六年政令第百八十二号
第13条(中小企業基盤整備債券の引受け)
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替中小企業基盤整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。