独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令平成十六年政令第百八十二号 第16条(債券の発行) 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、中小企業基盤整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。