HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号

第11条(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)

法第十四条第九項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし