金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号
第13条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 二 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項 三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項 イ 剰余金の処分の方針 ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策