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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号

第30の5条(実施計画の記載事項)

法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。

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なし