HoureiLLM 法令を意味で引く
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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第35条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)

平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法 第三十四条第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。) 第三十四条第二項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が 前項 前項第一号 「被保険者期間の月数 「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数 第三十四条第三項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が 「被保険者期間の月数 「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数 第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。) 旧交渉法 第十一条の二第一項第二号 除外して 除外し、厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて