心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令平成十六年政令第三百十号 第4条(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付) 厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしなければならない。