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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令平成十六年政令第三百十号

第6条(医療に関する審査機関)

法第八十四条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項に規定する特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

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なし