HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令平成十六年政令第三百六十六号

第11条(投資一任契約)

法第二十一条第一項第三号ハの政令で定める投資一任契約は、管理運用法人が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし