船員職業安定法施行令平成十六年政令第三百六十九号
第4条(船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第六十六条第二項第三号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第八十九条第十三項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十八条 第百一条第一項の規定 第百一条第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第四十四条の二第一項 第八十七条第一項又は第二項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定 第六十三条 前条第一項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される前条第一項の規定 第六十六条 第六十四条から第六十五条までの規定 第六十四条の規定並びに船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第六十四条の二第一項及び第六十五条の規定 第七十四条第四項 第八十七条第一項又は第二項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定 第八十八条の二の二第四項 第二項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第二項の規定 第八十八条の二の二第五項 第三項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第三項の規定 第八十八条の三第四項 前項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される前項の規定 第百一条第三項 前項の規定 前項の規定(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第一項 第一項(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百四条第二項 前項 前項(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百七条第三項 前二項 第一項(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は前項 第百七条第四項 第一項 第一項(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百十二条第二項 前項 前項(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百十八条の六第四項 第一項 船員職業安定法第八十九条第六項の規定により適用される第一項 第百二十一条の三 第百四条第三項の規定 第百四条第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百二十一条の四第二項 前項の規定 前項の規定(船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
2 前項に定めるもののほか、法第八十九条第五項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第十三項の規定による船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児・介護休業法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 船員保険法第七十四条第一項 船員法第八十七条の規定 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項若しくは第三項の規定又は同条第二項の規定 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十一条第一項 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定 育児・介護休業法第六十条第二項 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定 船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定 船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定