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不動産登記令
平成十六年政令第三百七十九号
第23条
(事件の送付)
法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
この条文が引く先
1
引用
不動産登記法
第157条
(審査請求事件の処理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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