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景観法施行令
平成十六年政令第三百九十八号
第1条
(公共施設)
景観法(以下「法」という。)第七条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
この条文が引く先
1
引用
景観法施行令
第7条
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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