HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第1条(公共施設)

景観法(以下「法」という。)第七条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし